建物や店舗の耐用年数は使うごとに価値が落ちるという経理上の考え
店舗に限らず建物には、その建物を使用することができる期間があり、それを耐用年数といいます。
建物の耐用年数は減価償却資産となり、建物は使用すればするほど価値がさがっていきます。
このことから、建物や店舗は使用することによって毎年価値がさがっていきます。
この耐用年数は、建物や店舗などの使用開始日から始まり、経理を考える上では毎年少しずつ経費として処理することができるものとなります。
耐用年数と減価償却費について
耐用年数は、建物や購入物を使用できる期間のこととなります。
購入物も建物と同じように使用していくことで価値が下がっていきます。
使用し続けることによって、その物や建物の価値はゼロになってしまいます。
この使用できる期間を耐用年数と言います。この耐用年数は、店舗などの建物や設備は、法律で決められています。
これを、法定耐用年数といいます。
店舗や建物の法定耐用年数は、建物の構造や用途によって違います。
この耐用年数は、同じ構造でも用途によって違ってきます。
耐用年数は、建物自体だけに限らず内装工事にも耐用年数があてはめられています。
耐用年数は、所得税法や法人税法に定められている減価償却の配分期間となります。
原価償却は、土地以外の取得原価を使用する期間に費用として計算することです。
これは、建物などの固定資産の価値を減少させる計算手続きです。
この原価償却は、実際の建物価値とは違うものとなります。
あくまで、経理上の考えに基づき計算されているものです。
店舗や建物は、現実的にはまだ使用することができるものであっても経理上は価値が下がっていく考えで進められています。
店舗の内装工事を耐用年数で考えることについて
店舗の場合、賃貸物件ということもあるでしょう。
賃貸店舗の場合、内装工事を減価償却の耐用年数として考えることができます。
店舗の内装工事は、内装工事を行った際の請求書と請求明細書などから仕訳が行われます。
店舗の内装費用を経費とする場合は、修繕費や消耗品費として計上するもの、一括償却などの減価償却とは違う償却方法を選択できるものもあります。
店舗の内装を減価償却する際は、さまざまな項目で仕訳が行われます。
この仕訳を行う時に重要になるのが構造や用途、これにより減価償却の際の耐用年数が違ってきます。
このことから、建物の構造や用途を確認しておく必要があるでしょう。
店舗の内装工事の耐用年数や経理上の仕訳となる勘定科目は、国で決められています。
これは、国税庁の内装工事にかかる耐用年数と勘定科目のルールとなっています。
店舗の場合でも、飲食店、その他、店舗用、住宅用などによって耐用年数が違います。
店舗などの内装工事に関わる耐用年数は、構造や用途によって考える必要があります。
これは、建物の耐用年数と内装工事の種類や用途、使用されている資材により耐用年数が決まってくるということなのです。
一般的に、耐用年数は10年から15年とされていますが、この年数はあくまで目安となります。
実際に支払われた内装工事費用を基に合理的な方法で計算された数字が平均耐用年数となっています。
店舗の内装工事を行った時の耐用年数では、工事内容により耐用年数が計算されます。
具体的な耐用年数を求める際は、建物の構造や資産的支出として価値があるかを含め、その他の要素を総合的に判断していくことが大切になるのです。
まとめ
建物は、使用することで価値が落ちていきます。
建物には、耐用年数といわれる、そのものを使うことができる期間が定められています。
これは、経理上では減価償却と言われ計算され経費に計上されています。
店舗の場合は、賃貸物件ということもあり内装工事費用を耐用年数、減価償却として計上します。
この耐用年数は、建物の構造などによっても違ってくるため、耐用年数を考える時には、さまざまな要素を総合的に判断して算出されることが多くなっています。
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